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金融庁 仮想通貨交換業等の研究会報告書について(続々)ICO②

仮想通貨交換業等に関する研究会の報告書に関する備忘録の続きの続き。(以前のエントリはこちらこちら

ICOは、要は仮想通貨(暗号資産)を用いたクラウドファンディング。内容は雑多、玉石混交(石石?)で、仮想通貨の大きな問題のひとつが、このICOだと考えています。
ただ、昨日のICOに関するエントリは、ついダラダラと書いてしまい、自分で読んでも判りにくいのでポイントを再整理しました。

研究会報告書では、ICO(Initial Coin Offering)を厳密には定義せず、トークン購入者視点で3類型(投資型、その他権利型、無権利型)化し、タイプ別に2方向(投資型、決済型)から規制。(但し、類型≠タイプ)

投資型は、概ね既存の有価証券に準じた規制(但し、インサイダー取引規制除く)。
決済型(支払・決済)は、仮想通貨交換業者への業規制。

類型≠タイプなのが、ちょっと判りにくいですが、図解すると以下。
類型規制
投資型投資規制(有価証券に準ずる)
その他権利型決済・支払決済規制(仮想通貨交換業者規制)
その他なし
無権利型なし


[参考]
■金融庁:仮想通貨交換業等に関する研究会
https://www.fsa.go.jp/news/30/singi/kasoukenkyuukai.html

■金融庁:仮想通貨関係
https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency02/
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「生涯一コンサルタント」として、ダウンシフトしながら、人生晩年を迷走中です。